関東経産局/YOSAに6カ月間、一部停止/YOSAは取り消し求め提訴へ

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 経済産業省関東経済産業局は19年12月16日、勧誘目的を告げなかったり、利益を得られることが確実であるかのような勧誘を行っていたとして、美容機器などを販売するYOSA(本社大阪府、馬面仙江社長)と、グループ企業のロマネスク(本社大阪府、大島博之社長)に対し、新規の会員登録や勧誘など一部取引の停止を命じた。停止期間はYOSAが6カ月間で、ロマネスクが3カ月間。両社は今回の措置を不服として、関東経産局に対し、行政処分の取り消しを求めて提訴することを明らかにした。
 関東経産局が認定した違反項目は(1)氏名等の明示義務違反(勧誘目的不明示)(2)断定的判断の提供の2項目。勧誘に先立って「自宅でエステを開業したから体験してみないか」「身体によいお風呂があるから一緒に行かない」などと誘い、特定負担を伴う取引について説明していなかった。また、「200万円なんて1年で返せるよ」「やっていれば必ず半年で成功できる」などと、利益が確実に得られると誤解されるような断定的判断を提供していたとされる。
 全国の消費生活センターに寄せられた「YOSA」と旧商号の「バイオクイーン」に関する相談件数は、2016年が68件、17年が55件、18年が60件で、19年(10月31日まで)は28件で推移している。契約当事者は87%が女性、平均年齢は41.4歳だった。
 2社に対する処分と同時に、YOSAの馬面祐二会長と馬面仙江社長に6カ月間、ロマネスクの大島博之社長に3カ月間業務禁止を命じた。
 また、YOSAとロマネスクに対し、違反事実の発生原因について調査分析し、再発防止策や社内のコンプライアンス体制構築するよう指示命令したが、報告書提出の指示はないという。
 YOSAは行政処分を受けて「全国のYOSAパークを含め、リクルートを停止した。ただ、製品と役務の提供は禁止されていないため継続する」(広報・宣伝部)とサロンでの小売りや役務の提供、既存会員への販売は続けるとした。さらに「関東経産局に提出した当社の主張が全く受け入れられなかったことは心外で、提訴する準備をしている」(同)と法廷で争う姿勢を見せた。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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