消費者庁は24年12月27日、錠剤・カプセル剤等食品のGMP(製造・品質管理基準)のガイドラインを改正した。生菌を使ったサプリや発酵ドリンクなど、微生物を原材料に用いる食品で、適用範囲に該当した場合、原材料受け入れの際の規格の設定を行う方法を規定した。規格の適合試験の方法など示しており、自社の製造ラインが適用範囲に該当すれば、新たに原材料のプロファイル(パターン)分析などが必要になる可能性がある。
(続きは、「日本流通産業新聞 1月16日号で)
消費者庁/菌・発酵系健康食品が対象/製造管理の方法をGMPガイドラインに(2025年1月16日号)
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