消費者庁は24年12月23日、化粧品のECを展開するVERIFY(本社東京都、梶充輝社長)に対して、特定商取引法に基づき、6カ月間の業務停止命令を行った。消費者庁は、VERIFYが、「シワが消える」などの根拠のない優良誤認表示をしていたとして、誇大広告を認定した。「一回限り解約不要」などと、あたかも定期購入契約ではないかのように事実と違う表示をしていたという誇大広告も認定した。
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消費者庁/「事実相違」の誇大広告も認定/化粧品ECに業務停止6カ月(2025年1月16日号)
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