日本通信販売協会 〈「機能性表示」でセミナー〉/消費者庁「『お悩み解消』表示は要注意」

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(公社)日本通信販売協会(JADMA)など業界5団体は1月27日、「機能性表示食品の事後チェックに関する指針」について解説するセミナーを合同で開催した。通販事業者など約350人が参集した。セミナーでは、現在策定中の機能性表示食品の事後チェック指針に盛り込まれた、不適切な、科学的根拠や広告表示の内容について、過去に景品表示法違反が指摘された、「葛の花」の事例などを挙げながら紹介。消費者庁の担当者は「『こんなお悩みありませんか』などといって、機能性表示食品では解消されない悩みを列挙するケースを重点的に監視している」などと、広告表示について解説した。


■指針違反は撤回を指導

 「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性確保等に関する指針(案)」は、消費者庁がJADMAなどの団体と協力しつつまとめた。機能性表示食品を扱う事業者が行う、自主点検や自主規制の取り組みを円滑化することが、ガイドライン策定の目的だという。
 消費者庁は、機能性表示食品について、同指針に基づいて事後チェックを行う。広告表示や機能性の根拠などについて、不備があると認められる場合には、届け出の撤回を指導するとしている。事後チェック指針では、事業者による自主規制の取り組みを推奨しつつ、明らかに景表法などに違反する製品の届け出撤回を指導していくとしている。


■「医師の推奨」も違反の可能性

 セミナーに登壇した消費者庁表示対策課の田中誠食品表示対策室長は、機能性表示食品の広告表示については、違法な表示となりやすい七つの広告の類型について解説した。
 田中室長は、

(続きは、「日本流通産業新聞」2月6日号で)

消費者庁表示対策課・田中誠室長

消費者庁表示対策課・田中誠室長

JADMAのセミナーのパネルディスカッションの様子

JADMAのセミナーのパネルディスカッションの様子

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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