〈第3回消費者契約法専門調査会〉つけ込み勧誘、取消提案/展示会、教材訪販の事例で説明

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 消費者委員会は1月16日に第3回消費者契約法専門調査会を開催、丸山絵美子委員(名古屋大学大学院法学研究科教授)が同法の見直しに向けた具体的な提案を行った。丸山氏は、広告やパンフレットについて「勧誘」とみなすべきだと主張した。
 丸山氏は説明の中で、勧誘要件について削除することを提案。広告やパンフレットなどの記載について「消費者の意思表示の形成に働きかける」とし「勧誘」とするべきだとした。
 また、消費者と企業の交渉力の格差を考慮し、意思能力などを踏まえた状況濫用(つけ込み)に対応できる新たな規定を設置することを提案。適用例として、展示会販売で高齢の1人暮らしの女性と販売員が親しくなり、展示会のたびに自宅を訪問して展示会に連れ出し、1年間に1000万円の呉服類を販売したケースを想定した。
 「断定的判断の提供」については、「断定できないことを断定するセールストークを許すべきではない」とした。学習教材の訪問販売会社の営業マンが「確実に成績が上がります」と書かれたパンフレットを示しながら、「子どもの成績アップは確実」などと説明。成績確実は確実と信じて教材を購入した場合を想定した。
 調査会は3月までに計6回に渡って、委員からヒアリングを実施していく。3月以降は、委員の意見を踏まえて、個別論点について検討を行う見通しだ。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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