消費者庁は11月17日、ジャパンライフに対し3回目となる、特定商取引法に基づく業務停止命令を行った。現在業務停止期間中である「訪問販売」「連鎖販売取引」「預託取引」に続いて、「業務提供誘引販売取引」についても業務を12カ月間停止するよう命じた。
ジャパンライフは、磁気治療器を業務提供誘引販売取引で販売していた。消費者は、(1)商品の宣伝活動を行うことを条件に(2)毎月販売価格の6%を業務提供利益として支払う109640という販売契約を締結していた。商品の宣伝活動について「ノルマなどは用意していなかった」(佐藤朋哉取引対策課長)としている。
認定された違反行為は「勧誘目的不明示」「故意による事実不告知」「契約書面不交付」「迷惑解除妨害」の四点。
消費者庁によると「訪販、連鎖、預託による業務が停止されたことから、業務提供誘引販売取引という形をとって磁器治療器販売の新たなビジネスモデルを構築したものとみられる」(同)と話している。
消費者庁によると、「ジャパンライフの報告によると、業務提供誘引販売取引の契約者数は約2000人、契約額は120億円を超える」(同)と言う。同社が業務提供誘引販売取引事業を開始した時期については「把握していないが、訪販と連鎖、預託の業務停止命令を受けたあとではないか」(同)としている。
この件についてジャパンライフは、公式ホームページ上に山口隆祥会長名義の声明を発表した。「弊社は消費者庁より現在一切行っていない業務提供誘引販売契約の業務停止命令を受けることとなりました」などとし、指摘された違反事実はなかったと否定している。「消費者庁のずさんな調査と事実無根の一方的な思い込みで、こういう処置を取られたことに対し、当社は大変憤りを感じ、早速当社の顧問弁護士に法的処置を依頼致しました」としている。
なお、ジャパンライフは16年12月に行政処分を受けた際に「行政訴訟を起こす準備をしている」としていた。ただ、消費者庁は「11月17日現在で訴状は受け取っていない」(佐藤課長)としている。
消費者庁/ジャパンライフに3回目の処分/今度は業務提供誘引販売取引で
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