〈割賦販売法の見直し〉/決済代行業者への規制導入を議論

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 クレジットカード決済に関する消費者被害が増えていることを受け、経済産業省が割賦販売法(割販法)の見直しに着手した。焦点の一つは、現行の割販法ではカバーできていない決済代行業者に対する規制の導入だ。経産省が設置した委員会では、決済代行業者の登録義務化や、厳格な加盟店審査を義務付けることなどが議論されている。決済代行業者に対する規制は消費者保護の強化につながる一方、過度に厳しい規制が設けられればカード決済導入の妨げになる可能性もある。

登録義務化も

 割販法の見直しに向けた議論を行っているのは経産省の「割賦販売小委員会」。14年9月26日から11月13日までに4回開催された。
 同委員会の議題の一つは決済代行業者に対する規制導入の是非。経営状態の悪い小売店や悪質事業者が決済代行業者を介してカード加盟店となり、消費者被害を生んでいる現状を問題視した。
 決済代行業者は加盟店契約会社に比べ、加盟手続きが簡易で立て替え払いの入金が早い場合も少なくない。決済代行業者の中には加盟店審査の基準が比較的緩い場合もあり、小規模な小売店やネット通販会社を中心に利用が広がっている。
 ただ、現行の割販法は決済代行業者を明確に規定しておらず、契約や支払いに関する消費者被害が発生した場合に、決済代行業者が負う消費者保護に関する法的義務もあいまいだ。
 同委員会は過去の消費者相談を例に挙げ、消費者被害に対して積極的に対応しない決済代行事業者がいる現状を指摘。加盟審査の緩い決済代行業者が悪質事業者の隠れみのになっていることから、決済代行業者の登録義務化が必要との意見も挙がっている。

(続きは本紙11月27日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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