消費者庁はこのほど、複数の機能性表示食品について、届け出資料を確認するよう個別の事業者に連絡している件について、「食品表示に関する調査事業の一環である」という見解を示した。消費者庁では、さくらフォレストへの措置命令に伴って「DHA・EPA」など3種類の機能性関与成分を含む機能性表示食品に対して、届け出資料の確認を求める動きをしていることとは、「別のもの」(食品表示企画課)だとしている。ただ、機能性表示食品に詳しい専門家からは、「さくらフォレストの一件があったことをきっかけに、以前から行っている調査事業をさらに強化している可能性がある」といった声も聞かれている。
■少なくとも7成分に疑義か
さくらフォレストへの措置命令があった6月30日以降、少なくとも7種類の機能性関与成分を含む機能性表示食品の届け出を行う事業者に対して、消費者庁が、届け出資料の内容の確認を求める連絡をしていることが、事業者や原料メーカーへの本紙取材で分かった。
7種類の中には、100品目以上の機能性表示食品に含まれている成分もある。
特定の原料メーカーの素材を含む機能性表示食品の届け出を行っている事業者に対して、消費者庁から連絡が来ているという情報もある。一方で、同一の成分を配合し、同一の機能性を表示していても、消費者庁から連絡が来るケースと来ないケースがあるという情報もある。
消費者庁からの連絡が要求する内容は、成分ごとに異なるようだ。成分に関するSR(システマティックレビュー)で、機能性を評価している研究の分析方法について「第三者機関に正式に見解を諮った方がいい」と指摘する内容の連絡もあるようだ。
(続きは、「日本流通産業新聞」7月27日号で)
消費者庁/「”機能性”の”確認”は調査事業の一環」/「さくらフォレストがきっかけ」の声も(2023年7月27日号)
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