消費者庁が、健康食品の広告表示に対する規制を強化している。消費者庁は8月9日、健康食品の広告表示に関する解説「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(以下留意事項)」の一部改定案について、意見募集を開始した。改定案では、虚偽誇大表示に当たるおそれがある例として、「からだの不安や”お悩み”を例示する広告」を、新たに盛り込んでいる。改定案では、消費者庁が6月29日に公表したガイドライン「事業者が講ずべき景品類の提供および表示の管理上の措置についての指針(以下アフィリエイト指針)」を踏まえて、アフィリエイターの作成する表示を確認する必要性についても言及している。アフィリエイト指針では広告主に、アフィリエイト広告の事前チェックを行うことなどを求めいている。
■「イラスト」「写真」に言及
「留意事項」では、保健機能食品を含む「健康食品全般」について、景品表示法や健康増進法の規制適用の考え方や違反例をまとめている。
8月9日に意見募集が開始された、「留意事項」の改定案では、健康食品の広告にありがちな、からだの不安や悩みなどの問題事項を例示する、いわゆる”お悩み解決”表示について、言及している。今回の改定案で、初めて盛り込まれた内容だ。
改定案では、「健康食品が有する健康保持増進効果等では解消に至らない疾病症状のような身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示することは、一般消費者が表示全体から受ける印象によって、健康食品を摂取するだけで当該身体の組織機能等に係る問題が解消されるものと誤認するおそれがあり、虚偽誇大表示等に当たるおそれがある」としている。
また、「健康食品が有する健康保持増進効果等ではおよそ得られない身体の組織機能等の変化をイラストや写真を用いることなどにより表示することは、一般消費者が、表示全体から受ける印象によって健康食品を摂取するだけで容易に身体の組織機能等の変化を得られるものと誤認するおそれがあり、虚偽誇大表示等に当たるおそれがある」とも明記している。
消費者庁では、改定案に「お悩み解決」表示について盛り込んだ理由について、「『こんなお悩みありませんか』と問題を例示しておいて、『この商品でそれを治すわけではありません』としている広告表示があまりにも多い。問題を例示すれば、『それを解消する商品はこちらです』、という流れが一般的だ。不安をあおっている虚偽誇大広告として盛り込んだ」(表示対策課ヘルスケア指導室田中誠室長)としている。
(続きは、「日本流通産業新聞」8月25日号で)
消費者庁/「お悩み解決」表示も「誇大表示」/”健食留意事項”改定案パブコメ中(2022年8月25日号)
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