消費者庁は3月14日、ダイエット食品を販売するフォックス(本社京都府、成松伸朗社長)に対して、特定商取引法に違反する行為を行ったとして、6カ月間の業務停止命令を行った。商品の効能について誇大広告を行ったことと、最終確認画面における表示義務違反と誤認表示を認定した。フォックスは、「飲むだけで1週間で10kg減量できる」といった根拠のない宣伝を行い、購入者が契約内容を正しく認識できないまま定期購入契約を結ぶよう誘導していたとしている。
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消費者庁/6カ月の業務停止命令/根拠のない痩身効果を表示(2025年3月20日号)
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