消費者庁/「機能性見直し」始まる/GMP・表示見直しは2年後(2024年9月5日号)

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 消費者庁は8月26日、食品表示基準の一部改正についての記者ブリーフィングを実施し、機能性表示食品制度の見直しの内容と施行期日を明らかにした。(1)健康被害情報の収集体制の整備(2)医師の診断による健康被害情報の保健所などへの提供─は24年9月1日の施行後、即日実施となる。製品加工などにおけるGMP適用、商品パッケージなどの届け出情報の表示方法の見直しは、26年9月1日から実施するとしている。
 機能性表示食品の届け出者(以下届け出者)から都道府県知事などへの、機能性表示食品の健康被害(「おそれ」を含む)の報告は、9月1日から、義務となる。
 届け出者から消費者庁への報告は、これまで協力依頼という形だったが、要件を明確化し義務化する。


■15日以内に情報提供

 機能性表示食品等に関する健康被害の情報提供に関しては、期日についてのルールが設けられた。「概ね30日以内に同じ所見の症例が複数発生した場合」は、15日以内の情報提供が義務となる。

(続きは、「日本ネット経済新聞」9月5日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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