20年6月5日に国会で可決・成立した「改正個人情報保護法(改正法)」が今年4月1日、全面施行を迎える。改正法では、事業者の責務が追加され、違反した場合のペナルティーも強化された。法人の罰金の最高額は「1億円」に引き上げられた。個人情報の取り扱いに対して、これまで以上に慎重な対応が求められるようになる。
■最高額1億円の罰金
改正法では、ペナルティーが強化されている。法人に対する刑罰は、行為を行った個人よりも重罰化された。「抑止力を高める狙いがある」(個人情報保護委員会)としている。
「個人情報保護委員会からの命令への違反」があった場合の、法人に対する罰金は、従来30万円以下だったが、改正法では1億円以下に引き上げられた。「個人情報データベース等の不正提供等」の罰金は、50万円以下から、1億円以下に引き上げとなった。「個人情報保護委員会への虚偽報告等」の罰金は、現行の30万円から、50万円以下へと引き上げられた。
改正前は、これら三つの法定刑の罰金額に、個人と法人の差は設けられていなかった。今回、個人についても、罰金額が引き上げられたが、「個人情報保護委員会からの命令への違反」の個人の罰金額は、改正による引き上げ後も100万円以下。「個人の資力格差等を勘案して、法人に対しては行為者よりも罰金刑を引き上げた」(同)としている。
■事業者の義務を追加
改正法では、事業者の責務が追加された。
(続きは、「日本ネット経済新聞」3月10日号で)
企業の罰則強化で最高額は1億円/改正個人情報保護法が施行 (2022年3月10日号)
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