消費者庁は8月7日、健康食品の通販を手掛けるwonder(ワンダー、本店所在地栃木県、三品考史社長)に、特定商取引法違反で、通販業務の一部を6カ月間停止するよう命じた。継続購入の解約条件について容易に確認できず、解約しづらい販売形態をとっていた。消費者庁は購入者の利益が著しく害されるおそれがあると判断した。
特商法違反の対象となったのは「麹まるごと贅沢青汁」と称する健康食品。2回目以降の継続購入について解約の条件が不明確な上、通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨も明記していなかった。
ワンダーに関連する消費者センターへの相談は、今年2月から7月までの期間で約4000件にのぼった。消費者庁取引対策課は、「相談件数の状況からすると、問題がある事業者であることは間違いない」とみている。
業務停止命令は、今年8月7日から来年2月6日まで。商品の販売条件について広告を行う、商品の売買契約の申し込みを受ける、同売買契約の締結をする─ことについて業務停止を命じた。
消費者庁/健食通販に業務停止6カ月/継続購入の解約しづらさ指摘
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