「名義貸し・信販契約」問題/ 最高裁「取消可能」と判断/高裁判決破棄し差戻し

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 呉服店に個別クレジットの名義貸しをしていた消費者37人を信販会社が訴えていた訴訟で、最高裁判所第3小法廷(大橋正春裁判長)は2月21日、消費者に支払いを求める高等裁判所の判決を破棄し、差し戻しを命じた。名義貸しであっても、訪販会社の不実告知によるクレジット契約は取り消し得ると判断した。呉服店はすでに倒産しており、信販会社2社が消費者にクレジット代金の支払いを求めて提訴していた。
 北海道で呉服訪販を手掛けていた京着物あづまは、常連客から名義を借りて架空取引を行い、信販会社ジャックスおよびオリエント・コーポレーションから立て替え払いを受けていた。京着物あづまは12年に倒産、残された個別クレジット契約について、信販会社2社が常連客37人に支払いを求め提訴していた。
 割賦販売法では、訪販会社の不実告知を基にしたクレジット契約について、契約の取り消しを認めている。クレジット契約の窓口となる加盟店は、信販会社の「媒介者」であり、その責任は信販会社にも及ぶと定められている。

(続きは「日本流通産業新聞」2月23日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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