新経済連盟(新経連、事務局東京都、三木谷浩史代表理事)は7月9日、「消費者契約法専門調査会」で議論されている消費者契約法の見直しについて、反論を含む意見書を提出した。「『広告』が『勧誘』の規定に含まれるとして広告に不当勧誘規制を課すことに対し、強く反対する」と強調した。
消費者契約法の見直しでは、「勧誘」を広告まで取り込む案が検討されている。
消費者契約法では、事業者が消費者契約を「勧誘」する際、事実と異なることを説明する「不実告知」や、メリットだけを強調する「不利益事実の不告知」などがあれば消費者は契約を取り消すことができるようになっている。
「勧誘」については、特定の人に向けられた場合に「勧誘」とみなされるが、不特定多数の消費者に向けられ、消費者の契約締結の意思形成に直接働きかけないものは、「勧誘」に当たらないとしている。
しかし、消費者の意思形成に直接的に働きかけている通販の広告も勧誘とするべきという意見も聞かれている。この意見に対し、新経連は意見書で「甚だしい事実誤認」と反論している。
ネットや街中の広告を見て店頭で買うこともあればその逆もあるとし、通販はその媒体上の広告が全てとは言い切れないと主張している。その上で勧誘と広告は別に考えるべきだと強調している。
このほか、意見書では現在、努力義務とされている事業者による情報提供を法的義務に昇格させるべきなどの意見や、現在の法律にある消費者側の努力義務を削除するなどの意見にも反対を示した。
そもそも、検討会に経済界からの委員が1人しかいないことや、具体的論点を検討する消費者委員会に設置された専門調査会にも経済界からの委員が少ない点を問題提起している。
新経済連盟/消契法見直しに意見書/広告の勧誘規定に強く反対
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