消費者庁は11月22日、19年7―9月までの期間で行った「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視」について、87事業者による112商品で、健康増進法の規定に違反する文言があったと発表した。違反した事業者には改善要請を行ったとしている。
同監視調査は、消費者庁が定期的に実施している。検索方法は、ロボット型全文検索システムを用いている。無作為の検索結果を、消費者庁の担当者が目視で確認したとしている。
同監視調査では、毎回設定するキーワードを変更している。19年7―9月の調査では、「がん」「糖尿病」「熱中症」などの疾病の治療や予防目的を効果とする表現を設定している。「ダイエット」「プエラリア・ミリフィカ」といった、身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現も、対象にしたとしている。
消費者庁/112商品に改善要請/7―9月の誇大広告表示の監視で
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