消費者庁は11月29日、通販事業を手掛けるイッティ(本社東京都、瀧本洋社長)に対し、課徴金納付命令を行った。販売していた加圧シャツを着用するだけで、容易に著しい痩身効果および筋肉増強効果が得られるかのような広告表示を行っていた。課徴金の合計納付額は316万円で、2020年6月30日までの支払いを命じた。
景品表示法違反で措置命令の対象となったのは、「パンプマッスルビルダーTシャツ」と称する加圧シャツ。課徴金対象行為をした期間は、18年5月16日から8月6日。
広告表示に関してイッティは消費者庁に資料を提出したが、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
消費者庁/イッティに課徴金/316万円の納付命令
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