消費者庁は3月19日、特定非営利活動法人「埼玉消費者被害をなくす会」(事務局埼玉県)が、化粧品のECを展開する北の達人コーポレーションに対して、同社が販売する「薬用クリアストロングショットアルファ」の広告表示が景品表示法に違反するとして、表示の使用停止を求めていた件について、両者の協議が成立したとして、消費者契約法に基づき公表した。
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消費者庁/北の達人と消費者団体の協議成立を公表/爪ジェルの広告表示で(2025年3月27日号)
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