【ニュースの深層】□□108〈特商法改正案 電話での解約阻止は禁止に〉 衆参両院の答弁で具体例浮き彫りに(2021年6月3日号)

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 通販の定期購入規制を強化する内容を盛り込んだ特定商取引法の改正案が5月18日、衆議院本会議を通過した。6月1日時点では、参議院の「消費者問題に関する特別委員会」で審議が続いている。国会では、消費者庁などが定期購入規制に関する答弁を行う中で、具体的にどのような行為が禁止行為に当たるのかが浮き彫りになってきている。例えば、電話で解約を申し出た消費者に対して、「今やめると逆効果になる」などと言って、解約を阻止する行為も、禁止行為に当たることが明確となった。特商法の改正案では、定期購入の通販を行う際、広告画面や申し込み確認画面に、契約・解約に関する一定の条件を明記することなどを義務付けている(別表を参照)。改正特商法に関する国会審議では、消費者庁の担当官や、検討会の委員を務めた政府参考人などが、議員らの質問に対して答弁した。衆参両院における、定期購入規制に関する質疑の主な内容は以下の通り。

Q 消費者相談の件数が飛躍的に増加している「悪質な定期購入商法」の実態とは、どのようなものか。
 消費者庁 20年度(20年4月~21年3月)の定期購入商法に関する相談件数は、前年度比で3割増、15年度比で14倍となっている。健康食品や化粧品に関する相談が多い。
 被害相談の多くは、「知らないうちに定期購入に契約していた」「『いつでも解約できる』と言われて契約したが、実際は解約できない」といった事案だ。

Q 定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化を規定している。「誤認させる表示」とはどのような表示か。

(続きは、「日本流通産業新聞」6月3日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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