【ニュースの深層】□□73 国セン 仮想通貨の投資勧誘に注意喚起/NBの手法で勧誘しているケースも

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6000万円を仮想通過に投資したケースも(写真は国センの発表の様子)

6000万円を仮想通過に投資したケースも(写真は国センの発表の様子)

 国民生活センターは3月30日、仮想通貨の投資勧誘について注意喚起を行った。全国の消費生活センターに寄せられる相談の中には、ネットワークビジネス(NB)の手法をもって勧誘を行っているケースもあるという。仮想通貨の投資勧誘は、NB業界にとっても看過できない存在といえそうだ。

■現金6000万円を投資した相談事例も
 国センによると仮想通貨に関する相談は、16年度(16年4月1日―17年3月27日)に746件あり、14年度の相談件数と比べると3年間で3.7倍に跳ね上がっているという。16年度の相談の内、すでに支払いを行っている場合の平均金額は約250万円。最高額としては6000万円を現金で支払ったケースもあるという。
 ある40代の女性の事例では知人から仮想通貨への投資を勧められた。「5倍以上の価値になるので売ったら儲かる」などと説明を受け、契約内容がよく分からないまま代理店手数料、仮想通貨購入費用等の合計約10万円を支払ったが、仮想通貨の残高も行方も分からずじまい。売買もできず、返金も受けられず、業者の連絡先すらよく分からない状態が続いているという。
 30代男性の事例では、友人の知人から「ある会社の仮想通貨に投資すれば半年で価格が3倍くらいになる。一定期間内に売却する場合は、会社が全て買い上げる」などと、仮想通貨の購入を勧められた。第三者を紹介すると利益が得られるとも言われたという。
 男性が、仮想通貨の購入代金約200万円を販売業者の銀行口座に振り込んだところ、後日、注文確認メールが届いた。契約書面等はもらっておらず、購入直後、販売業者の買い取り期間内にインターネット上で売却しようとしたが、売却できなかったという。販売業者に、売却できないと申告したが対応を拒否されたとしている。
 国センによると、仮想通貨に関する相談については「相談者が仮想通貨の種類を分かっていないケースもある。相談内容の仮想通貨の種類や取引形態を正確に把握することは困難。ただ、数十種類の仮想通貨に関する相談が寄せられている」(広報部)と言う。「どんな銘柄の仮想通貨に関する相談が多いのかはお答えできない」(同)としている。
 国センでは、「仮想通貨は取引相場の価格変動リスクを伴うため、必ず儲かるということはない。仮想通貨の特性を理解できなければ契約はしないでほしい」(同)と呼び掛けた。
 国センでは、「マルチ的な方法による勧誘の相談も含まれている」と説明している。「マルチ的」と表現していることについて国センは、「相談内容が、特商法上の連鎖販売取引に該当するか否かの判断は難しいが、『紹介者を出すとコミッションを得ることが出来る』などとして勧誘しているケースがある。そのため、『マルチ的な』という表現をした」(同)と説明している。
仮想通貨NB=資金決済法と特商法の規制
 NB業界に詳しいあるコンサルタントによると

(続きは、「日本流通産業新聞」4月6日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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