12月12日に施行される改正大麻取締法に関連して、厚生労働省は10月4日、関係政令で設定した、THCの上限値について、詳細を示した通知を発出した。政令では、THCの上限値は、「油脂及び粉末」で10ppm、「水溶液」で0・1ppm、「その他」は1ppmとされていた。今回の通知では、「油脂」「粉末」「水溶液」などの用語を定義するとともに、適合するCBD製品の具体例を示した。CBDオイルや化粧オイル、CBDパウダーなどは「油脂及び粉末」に、清涼飲料水や化粧水などは「水溶液」に、菓子類・電子タバコなどは「その他」に概ね分類されることが明らかとなった=詳細は別表。ただ、商品によっては、どのカテゴリーに分類されるかが依然不明確なものもある、「どのカテゴリーに分類されるかが分からない」といった、戸惑いの声もあがっているようだ。
(続きは、「日本流通産業新聞」10月24日号で)
厚生労働省/「CBD規制」具体例発表/"カテゴリー解釈"に疑問の声も(2024年10月24日号)
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