<消費者庁> 10社に景表法の措置命令/いずれも「ナンバーワン表示」を指摘(2024年3月7日号)

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「イモトのWi―Fi」のナンバーワン表示

「イモトのWi―Fi」のナンバーワン表示

 消費者庁は2月27日から3月5日にかけて、太陽光発電を販売する新日本エネックスをはじめとした10社に対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。いずれも、「顧客満足度一位」などの「ナンバーワン表示」を問題視している。いずれのケースも、事業者が任意に選択して対比したものを参考としてナンバーワン表示を行っており、「客観的でなかった」としている。景表法に詳しい東京神谷町綜合法律事務所の成眞海(せい・しんかい)弁護士は、「ウェブマーケティングではナンバーワン表示が一つのテンプレートになっている。依頼会社が必ず『ナンバーワン』を取れるようになっており、実態との乖離(かいり)があることは明らか」と話している。


■任意に選択した中で選ばせる

 「ナンバーワン表示」に関する一連の措置命令では、

(続きは、「日本流通産業新聞 3月7日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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