【千原弁護士の法律Q&A】227 「契約内容確認書」の目的・メリットとは?

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”コンプライアンス目的に取り入れる会社増加”

(質問) 当社は、訪問販売・電話勧誘販売で健康食品、化粧品を販売する業務を行っています。当社では、これから「契約内容確認書」という書式を作り、ご契約をいただいたお客さまにお渡しして、記入の上、これを返送していただくことを計画しています。内容としては、(1)販売担当者がクーリング・オフのお知らせをしたか(2)事前に勧誘目的などをお知らせしたか(3)勧誘をお断りしたのに勧誘を続けたことがないか(4)勧誘時間は適当であったか(5)薬機法違反などのトークが無かったか(6)お客さまご自身で利用できる量か、以前のものを使用された上でのご注文か(7)その他、気付かれた点はないかーーーなどについて、「はい」「いいえ」のチェックで回答していただくようにしています。同業者が同様の取り組みをしているのを参考にして作ったものですが、特商法において義務づけられているわけではないですよね? 導入に当たって、販売担当者にも納得してもらえるよう、目的・メリットなどを教えてもらえればと思います。
           (訪販・電話勧誘販売会社社長)


(回答)
 ご質問の制度は、(一社)全国直販流通協会なども積極的に推進しているもので、私は良い取り組みだと思います。おっしゃるとおり、こうした確認書面は、契約書面とは違って、特商法において必要とされる制度ではありません。それでも、訪問販売、電話勧誘販売、さらにはネットワークビジネス(NB)会社で、このような制度を取り入れる会社は増えています。
 目的はもちろん「コンプライアンス重視」ですが、以下のような具体的な目的が含まれると思います。
 (1)お客さまに、お勧めした商品や契約の内容、クーリング・オフができることなどを十分にご理解いただくこと。これが一番大事な目的だと思います。
 (2)契約内容にご不満のあるお客さまとの契約はキャンセルすること。契約に不満のあるお客さまを少しでも早く拾い上げることで、後々、消費生活センターなどにクレームが行くリスクを避けることです。

(続きは、「日本流通産業新聞」12月15日・22日合併号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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