【千原弁護士の法律Q&A】225 訪販登録制度に登録すべきか検討しているが

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”デメリットなく登録自体はお勧め”

(質問)
 弊社はネットワークビジネス主宰会社で、(一社)全国直販流通協会(直販協)に加盟しています。先日、野洲市の訪問販売登録制度について、直販協から資料が送られきたことから、当社でも登録をすべきかを検討しています。(1)そもそも、訪問販売をしていない当社が、この制度の対象になるのか(2)登録しないと何らかのリスク、ペナルティーがあるのか(3)いつまでに決める必要があるかーーーなどを教えてください。また、千原先生としては、登録すべきか否かについて、どのようなご判断をお持ちかも教えてください。なお、当社の会員を調べたところ、野洲市近郊に2人ほどいるにはいますが、あまり活動されていないようです。   (NB会社社長)


(回答)
 野洲市の訪問販売登録制度は、業界に波紋を投げかけており、私の方にも、顧問先の会社から、このところ頻繁に質問が来ています。
 (1)そもそも、訪問販売をしていない当社がこの制度の対象になるのか。
 まず注意すべきは、本条例で登録が必要となる「訪問販売」は、特商法の訪問販売とは違っているということです。
 例えば、特商法では除外となる、お客さまから呼び出されてお宅で契約するような場合も、今回の条例では対象に含まれます。
 要は、店舗販売以外の「事業者の営業所等以外の場所で契約の申込みを受け、または契約を締結して行う商品の販売や役務の有償による提供を言う」とされています。
 そして、ガイドラインの中では、連鎖販売取引についても言及があり、会員が代理店として事業を行っているので「統括者の登録が必要になる」と、わざわざ書かれています。ですから、条例に従う限り、貴社の近郊の会員の数は少なくとも野洲市で勧誘活動を行う可能性があれば、登録が必要という結論となります。

(続きは、「日本流通産業新聞」11月17日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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