【千原弁護士の法律Q&A】219「合理性」重要に「痩身」表現は見直しが必要

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(質問)
 当社は、エステティックサロンを展開しています。小顔効果を宣伝していたエステ会社が消費者庁から処分を受けたというニュースを、先日貴紙で拝見しました。幸い当社は、小顔効果を訴求するサービスは行っていませでしたが、導入を検討中だったことから、今回のニュースを見て、取りあえずストップすることにしました。ただ、当社は、似たようなサービスとして痩身エステを行っています。今後の注意ポイントやリスクなどを教えていただければと思います。      (エステ会社社長)


(回答)
 消費者庁は、2016年6月30日に、景表法に違反する表示があったとしてエステ会社9社に対して措置命令を発表しました。
 資料を見ると、各社は、「小顔矯正」というサービスを導入し、「頭蓋骨のゆがみやズレを矯正」して、小顔になり、それが「持続」するかのような広告をしていたとされています。
 貴社が今後、注意されるべきポイント・リスクは以下の三つです。
 1、貴社の行われている痩身エステの業界でも、「骨盤」「キャビテーション」「脂肪の溶解」「リンパの流れを整える」など、正直、私のような男性では、何を意味するかよく分からないような用語を使って、効果を強調する広告が多く行われています。
 これらは、仮に消費者庁から要請を受けた場合は、15日以内に、科学的あるいは医学的等の見地より、「実際に効果がある」という「合理的な資料」を提出できないと、景表法による措置命令を受けることになります。
 この「合理性」のハードルはかなり高いです。そこで、貴社でもウェブやパンフレットなどの「痩身」についての表現を見直されたほうが良いと思います。


(続きは、「日本流通産業新聞」9月8日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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