【千原弁護士の法律Q&A】217「障碍者差別解消法」施行で何とか対応する努力も必要

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(質問)
 弊社は、化粧品販売を行っていますが、お客さまにご予約をいただき、サロンでの美容講習会を開催しております。お客さまの中には、耳の不自由な方がおられます。付き添いの方とともに来られる時と、ご本人のみでいらっしゃるケースがあります。耳が不自由でいらっしゃるため、弊社スタッフが付きっきりで対応をしなければならず、ほかのお客さまをお待たせするケースもあります。大変申し訳ないと思いながらも、サロンにお越しになるのを断らせていただきたいと考えておりますが、お断りしても問題はありませんか? また、お断りする場合も、何か配慮すべき事項がありましたらご教示いただければと思います。               (化粧品サロン販売会社社長)



(回答)
 タイムリーなご質問だと思います。まず、お店には、お客さまを選ぶ自由がありますので、基本的には、お店の判断で、お客さまの来店や利用をお断りするのは自由です。クレーマー型のお客さまに来店禁止を通告するケースも、一般的にはよくある対応といえるでしょう。
 しかし、障害者の方については、ちょうど16年4月1日に「障害者差別解消法」という法律が施行され、会社に対して以下のような「努力義務」が課されることになりました。
 「障害を理由とする差別の禁止」として、「障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより、権利利益を侵害してはならない」「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の希望があったとき、会社の負担が過重でないときは、権利利益を侵害することとならないよう、性別、年齢および障害の状態に応じて、希望に添うように必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない」と定めています。


(続きは、「日本流通産業新聞」7月28日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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