【千原弁護士の法律Q&A】214 広告のグレー表現は直ちに改善すべき

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<景表法課徴金制度の注意すべきことは?>

■質問
 当社は、サプリメント(ダイエット関連が中心)を、通販で売っています。今年4月から景品表示法に課徴金が導入されたとのことで、非常に危機意識を持っています。当業界について、注意すべきこと、対策を教えてください。(健康食品通販会社社長)


■回答
 景表法違反の「課徴金」を定めた法律は、2014年11月19日の国会で成立し、16年4月1日から「施行」されました。これからは景表法上の違反があると課徴金を課されるリスクがあるということになります。課徴金額は対象商品(またはサービス)の売上金の3%、課徴金の額は150万円以上から(売り上げが5000万円以上から)ということになっています。
 例えば、貴社の主力商品であるダイエットサプリを、この4月1日から1億円売り上げたとして、表示に問題があって処分を受けると、その3%である300万円が課徴金となります。
 これまでも措置命令(社名公表と是正命令)には、社名公表によって評判が落ちるというレピュテーションリスクがありましたが、今後は「プラス」経済的負担がかかるということです。
 課徴金額は売り上げ金額に基づいて算定されるため、特に主力商品やヒット商品ほど、経済的負担は大きいといえます。こういう法律の場合、最初に「見せしめ的」な処分があるので、消費者庁は、あるいはすでに「目を付けている」企業を持ち、4月からの売り上げが、それなりの販売金額になるのを、じっと待っているのかもしれません。
 今年の秋口以降に適用第1号が出ることが予想されますので、十分に注意しましょう。
 さて、貴社の扱っているような〝サプリメント〟は、機能性食品表示が認められた反動でしょうか、このところ厳しく景表法違反を問われ、処分が行われているように思います。
 特に通販のダイエットサプリは、毎年のように処分が公表されています。処分内容をみると、共通しているのは、効能効果の表現の後に「…」「?」「!」マークや「○○をサポート」などを使った、いわゆる「グレー表現」を、行政がNGと判断していることです。

(続きは、「日本流通産業新聞」6月9日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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