【千原弁護士の法律Q&A】消契法は全取引に規制適用 社会にへの影響も大きく

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<質問>
当社は、健康食品を店舗とネット通販で販売しています。お客さまの中には、高額な商品を、定期的に購入されている方がおられますが、今回、国会に消費者契約法(消契法)の改正案が提出されており、その中に、過量販売についての規制があると知りました。この法律が成立した場合は、当社にどのような影響があるか、また、どのような対策が必要か、について教えていただければと思います。(健康食品販売会社社長)


<回答>
 ご質問にあるとおり、現在開会中の国会には、特定商取引法の改正案とともに、消契法の改正案が提出されています。私は、過量販売に関する規定を含む、現在の消契法改正案が、原案どおりに国会で成立すれば、社会に大きな影響を及ぼすと考えています。現行の特商法では、過量販売の規定があるのは訪問販売だけですが、消契法改正案では、店舗販売、連鎖販売取引、宣伝講習販売など、すべての取引に、過量販売の規制が適用されます。たとえば、デパートの外商販売、理論的には、キャバクラで遊興したようなケースまで、規制が及ぶものと考えています。
 貴社のように、高額な健康食品を販売される会社の場合は、もろに影響があると考えて良いと思います。なお、この法案においては、「勧誘するに際し」という条件があることから、会社↓消費者への「働きかけ」があることが前提となっています。ネット販売のように、まったく自発的に消費者が購入するときは、原則、適用がなく、貴社では店舗販売だけが問題になると考えられます。
 ちなみにキャバクラでの遊興については、キャバ嬢↓顧客の方向で多大な働きかけ、勧誘があるのが通常ですので(笑)、そのようなケースを適用外とするために、どのような法律構成がなされるのか、あるいは、なされないのかは興味深いところです。
 今のところ、あまり問題になってないようですが、実際に成立すれば、社会に大きなインパクトを与えることになると思います。

(続きは「日本流通産業新聞」5月19日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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