【千原弁護士の法律Q&A】▼428▲ 通信販売への特商法規制、注意点は?(2025年4月17日号)

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<質問>


 当社はサプリメントの販売を行っています。今回、通販事業を始めることになりました。当社が持つ顧客名簿を利用して、お客さまに宣伝冊子を送ったり、ネットショップを立ち上げたりして、オンライン、電話で申し込みを受け付けようと思っています。最近、通信販売への特商法違反の処分が多く、気になっています。通信販売への特商法規制の内容や注意点について、教えていただければと思います。(サプリメント販売会社社長)

<回答> 「誇大広告」「不実告知」を避ける


 これまで特定商取引法は、訪問販売や連鎖販売取引への規制が中心に運用されてきました。処分例も圧倒的にこれらの類型が多い印象です。
 通信販売は、訪問販売等と異なり、法定書面の交付義務、クーリング・オフ制度の適用ともになく、特商法の中ではもっとも緩い規制となっています。
 ところが、最近は、通販会社に対する特商法処分が相次いでおり、対応が必要な状況になっています。ですので、実務上、重点的に注意すべき特商法規制についてご説明します。
 (1)まずコンプライアンスの第一歩は、各広告媒体に、特商法表記を行うことです。
 オンラインへの特商法表記はもちろん、貴社が利用される宣伝冊子にも必要です。
 なお、通信販売は、クーリング・オフは強制されませんが、特商法表記部分に「契約申込後の解約は受けらません」などの解約条件を積極的に記載しないと、8日間は契約解除を可能とする規定があり、事実上、クーリング・オフを受け付ける必要があります。
 (2)続いて、

(続きは、「日本流通産業新聞 4月17日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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