【千原弁護士の法律Q&A】 ▼424▲ 「特商法処分の影響」千原先生自身の見解は/処分の影響は幅広く

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<質問>

 日本流通産業新聞で「特商法処分の影響」と題する記事を読み、会社にとって大変なダメージがあることを改めて確認しました。千原先生の経験から、先生自身の見解もお知らせください。社内において改めてコンプライアンスの向上に努めたいと思います。  (訪問販売会社社長)


<回答>  私もその記事は読みました。処分を受けた社長の子供の入試にも影響する可能性があるなど、私が知らない内容もあり、興味深かったです。

 私が特商法セミナーなどで、皆さんにお伝えしている影響は以下です。

 (1)業務停止期間中に、新規の訪問販売(ネットワークビジネスならリクルート活動)は一切、禁止される
 最大は2年間までとなっています。その間も会社経営の固定費は発生しますから、処分期間が長ければ会社の活動を停止せざるを得ません。

 (2)マスコミの報道、世間の評価では「悪徳企業」とされる
 会社への業務停止命令には、ほぼもれなく「業務禁止命令」がついてきます。会社の代表者やオーナーなどの重要関係者も行政処分を受け、氏名を公開されるので、「悪徳企業の経営者」と評価されます。その結果として、「特商法処分の影響」の記事にあったように、子供の入試に影響する可能性も十分に考えられるところです。

 (3)行政処分理由に「不実告知」があると、


(続きは、「日本流通産業新聞」2月20日号で)



<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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