【千原弁護士の法律Q&A】▼416▲ 愛用者会員の勧誘にかかる規制とは?(2024年10月17日号)

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<質問>


 連鎖販売取引企業を運営しています。当社の組織には、ボーナスを受ける権利があるビジネス会員の他に、商品を購入するだけの愛用者会員もいます。ビジネス会員が愛用者会員を勧誘すると、ビジネス会員には、愛用者会員の購入した分についてもコミッションが支払われます。この場合、愛用者会員にも概要書面を渡さなければならないのでしょうか。また、愛用者会員の勧誘にはどのような規制がかかるのでしょうか。会社としては、どのようなコンプライアンス対応が必要しょうか。    (ネットワークビジネス会社社長)

<回答> 訪問販売や電話勧誘販売の規制がある


 ご存じのとおり、特定商取引法は、連鎖販売取引だけではなく、訪問販売や通信販売など、販売形態によって異なる規制が行われる形となっています。

 貴社営業にメインに適用となる連鎖販売規制については、「特定利益が得られることをもって勧誘」する場合が適用対象となりますので、ご質問の愛用者会員は対象になりません。
 これは愛用者会員の購入分について、ビジネス会員にボーナスが発生する場合でも結論は変わりません。
 概要書面(および契約書面)の交付義務は、連鎖販売規制に基づくものなので、「渡す必要がない」という結論となります。
 ただ、

(続きは、「日本流通産業新聞」10月17日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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