【千原弁護士の法律Q&A】▼410▲ キックバックを受けていた社員へ、追及のポイントは?(2024年7月18日号)

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<質問>



 当社の営業部長だったAですが、先頃、退職しました。在職中、高級車を買うなど、どこから金が出るのか?と不審でしたが、調査したところ、当社の部材購入先のC社から、5000万円ものキックバックを受けていたことが判明しました。絶対に許すことができず、民事、刑事両面で責任を追及したい考えですが、ポイントなどがあれば教えてください。(訪販会社社長)

<回答> 民事訴訟での勝訴目指す



 私は、顧問会社から、キックバック類型の背任事件についての相談を、年に2~3度は受けます。そして、この問題は実務と「世間の常識」に大きな差があると感じています。

 まず、民事での責任追及ですが、キックバック案件では、Aが素直に責任を認めて返金に応じることはまずないので、基本的には、訴訟での解決(勝訴)が必要になります。貴社はAに対して、損害賠償請求訴訟を提起し、Aの背任行為と貴社の「損害」を立証しなければなりません。
 一般常識としては、

(続きは、「日本流通産業新聞」7月18日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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