【千原弁護士の法律Q&A】▼406▲ 障害者差別解消法改正、これまでの方針変更は必要?(2024年5月23日号)

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<質問>



 当社はネットワークビジネス(NB)会社です。これまで目の不自由な方、耳の聞こえない方、知的障害のある方については、入会をお断りしてきました。今回、障害者差別解消法が改正され、障害のある方への対応が義務化されたという報道を見ました。これまでの方針を変更する必要があるでしょうか。(NB会社社長)

<回答> 「正当な理由がある場合」は免除



 障害者差別解消法(以下「解消法」)は、ご質問のとおり、2021年に改正がなされ、2024年4月1日に施行されました。
 これにより、これまで努力義務だった、障害者に対する「合理的配慮の提供」が法的に義務化されました。
 例えばお店に、目が見えない方が来店された時には、一律にお断りする対応はNGであり、売り場までご案内してアテンドするなどの行為が要請されます。
 この法律に違反しても、すぐに罰則が課せられることはありませんが、行政から報告を求められた場合に、虚偽報告をする、あるいは報告を怠ると罰則を受けるという内容になっています。
 とはいえ、

(続きは、「日本流通産業新聞 5月23日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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