【千原弁護士の法律Q&A】▼405▲ クーリング・オフ後の返金要求には?(2024年5月9日号)

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<質問>



 訪問販売会社を経営しています。クーリング・オフ期間を過ぎた後に、お客さまが消費生活センターを介して、「だまされた」だとか、「無理に買わされた」だとかいった理由で、返金を求めてくるケースがよくあります。「高齢者だから」「若年者だから」といった理由での返金要求も少なくありません。こうした返金要求についてはどう考えればよいのでしょうか、そもそも応じる必要があるでしょうか。(訪問販売会社社長)

<回答> 「高齢者」「若年者」「無理に」は法的根拠にならないが



 まず「だまされた」ですが、実際に勧誘に当たって、不実告知があった場合、特定商取引法(及び消費者契約法)に基づく取消権が規定されています。
 その他、消費者契約法においては、断定的判断の提供、退去妨害、判断力の低下の不当な利用、霊感商法、過量販売について取消権が規定されています。
 これらの返金請求は、法的な根拠に基づくものなので、販売員等に事実関係を確認の上、取消事由に該当する事実があった場合、返金に応じることを含めて方針を決める必要があります。
 その他の「高齢者」「若年者」「無理に」等については、

(続きは、「日本流通産業新聞 5月9日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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