【千原弁護士の法律Q&A】▼202▲ 商品プロモでのメール規制を教えてもらいたい。

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千原弁護士

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質問〉

 当社は、現在、主力の健康関連商品の通信販売事業に力を入れています。電子メールを利用して商品のプロモーションを行う場合があるのですが、どのような法律の規制を受けるのか、確認できればと思います。ちなみに当社は、代理店方式によるネットワークビジネス(NB)も行っていますので、そちらのメール規制も教えていただければと思います。(健康関連商品通販・NB会社社長)

〈回答〉 代理店がSNS利用する場合も規制対象に

 まず、特定電子メール法という法律があることを知っておいてください。広告メール全般について、「オプトイン」規制があり、そもそも、あらかじめ承諾がない方にメールを送ることは禁止されています。
 こちらは、通販やNBなどの特定商取引法の適用会社に限らず、「全ての法人や個人」が対象となります。違反すると、「措置命令」という行政処分(社名公表を伴う)が課せられます。
 2015年5月からは、消費者庁によって、頻繁に、この法律に基づく行政処分が公表されています。
 続いて、特商法においても、通信販売、ネットワークビジネス、業務提供誘引販売取引に対して、ほぼ同じ「オプトイン」規制が課せられています。
 そこで、貴社においては、(1)「通販事業」でも、(2)「NBでのリクルート・商品販売」においても、あらかじめ承諾がない方に対して、メール広告をお送りすることができません。
 そして、特商法の場合は、違反をすると、業務停止などの行政処分や、刑事罰(罰金など)の対象となり、一般業者より、はるかに高いリスクがあるので、十分に注意してください。
 会員さんなどにメール広告をされるシステムを取られるのであれば、入会に当たって、メール広告への同意を書面で得ておくべきだと思います。
 オプトイン規制のほか、特商法に基づく、電子メールについての主な規制は、以下のとおりです。
 (1)承諾を得ても、受信拒否の連絡があれば、すぐにメールの送信を止めなければなりません。
 (2)受信拒否通知を受けるためのメールアドレス等を書かなければなりません。
 (3)なお、もともと、通信販売とNBの広告のためには、それぞれの要件を満たした「特定商取引法に基づく記載」が必要であり、また、誇大広告も禁止されますので、この点も合わせてご注意ください。

続きは「日本流通産業新聞」12月3日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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