【千原弁護士の法律Q&A】▼402▲ 元社員の不祥事により不当な訴訟が提起されてしまった(2024年3月21日号)

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<質問>



 不祥事を起こして退職した社員がいます。ここではその社員をXと呼びますが、会社在職中に、当社業務と無関係な投資詐欺をしていたようです。被害者だと主張するAという人が、Xを相手取って訴訟を提起したのですが、当社も被告として共同で訴えられてしまいました。今回、裁判所からXへの投資額約2000万円を支払えという訴状が届きました。当社はネット通販を行う企業であり、投資案件とは何の関係もありません。憤まんやる方ない訴訟ですが、次の2点について教えてもらえますか。(1)訴状には、「2000万円を支払え」以外に「訴訟費用は被告らの負担とする」とも記載されています。これは、原告Aの弁護士費用を当社に支払えということでしょうか(2)この訴訟に対応するため、当社も顧問弁護士に報酬を支払う必要がありますが、これをA側に請求することはできないでしょうか。(ネット通販会社社長)
[本文]
<回答> 弁護士費用を相手方に請求することはできない



 私は、貴社のように、明らかに不当な訴訟が提起されたケースを、ときどき目にします。貴社まで訴えられたのは、原告Aの弁護士の方針でしょうが、極めて疑問のある方針です。

 ご質問に答えていきましょう。
 (1)の「訴訟費用は被告らの負担とする」というくだりですが、これは、弁護士費用ではなく、主に訴状提出時に必要な印紙代(その他、裁判所に納める郵便代等)の負担についてのものです。
 ちなみに2000万円を請求する訴訟の印紙代は8万円になります。
 これは判決になった場合、

(続きは、「日本流通産業新聞 3月21日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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