【千原弁護士の法律Q&A】▼400▲ ナンバーワンや人気順位の表示、注意点は?(2024年2月22日号)

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<質問>



 当社の新商品の化粧品は、とても使用感が良く、お試しいただいた方からは、「今まで使ったもので一番良い!」という評価をいただいています。そこで2点質問させてください。(1)当社は、通販業界に強いという広告会社から、「使用感No.1」という表現で宣伝して、大きく売りだすよう提案を受けていますが、注意点等があれば教えてください(2)販売会社とは別会社が運営するサイトで、ランキング形式で商品の人気順位を表示するサイトがありますが、そのようなサイトを利用する場合に注意すべきポイントも教えてください。(化粧品販売会社社長)

<回答> 「ステマ規制」と「優良誤認広告」の検討が必要



 まず、(1)の質問にお答えすると、ナンバーワン表示を行うことには、景品表示法の優良誤認の問題があり、客観的な根拠なく表示を行うことはできません。

 消費者庁は、2023年、「利用者満足度第1位」等の表示をしたオンライン家庭教師企業に景表法違反で措置命令を出しました。ネットの通販の広告を見ると、このような満足度や使用感といったイメージについてのナンバーワン広告は割とよくある印象ですが、上記行政処分からも分かるように、安易な使用には大きなリスクがあります。
 ただ、

(続きは、「日本流通産業新聞 2月22日号で)


<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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