【千原弁護士の法律Q&A】▼397▲ 退職した従業員による営業秘密侵害の対処は…。(2024年1月18日号)

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<質問>



 訪問販売会社を経営しています。退職した従業員Aについて、相談があります。Aが担当していたお客さまから、「退職したAが営業に来ている」という情報を受けたため、当社の営業部員に注意喚起を行っていました。すると、ある営業部員から、「Aがお客さま宅前に止めた車中において、パソコンに記録された、当社の社外秘である製品情報、顧客リストを見ている状況がはっきりと確認された」との報告を受けました。Aを警察に逮捕してもらいたいのですが、いかがでしょうか。 (訪販会社社長)

<回答> 個人情報保護法違反での告発は考えられるが



 多くの企業に誤解があることですが、Aの行為は道徳的に見れば、大変な問題ですが、Aに刑事罰を科すことについてはかなりのハードルがあります。

(続きは、「日本流通産業新聞」1月18日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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