【千原弁護士の法律Q&A】▼395▲ インボイス制度導入後の概要書面の修正は?(2023年12月7日号)

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<質問>

 ネットワークビジネス(NB)の主宰会社を経営しています。2023年10月導入のインボイス制度に関し、会員への報酬の支払いについて概要書面、契約書面の修正が必要だと聞きました。(1)どの部分をどのように修正したら良いでしょうか(2)また、書面在庫がかなりあるのですが、全て印刷し直す必要があるでしょうか(3)既に会員になっている人にも紙のものを配る必要があるでしょうか─という点にご回答いただければと思います。できればデータで済ませたいのですが。(NB会社社長)

<回答> 修正すべき箇所は「特定利益」の部分

 インボイスの制度導入からしばらく経ってしまいましたが、制度発足前にいただいていた質問にお答えしておきたいと思います。

 まず、(1)のご質問ですが、概要書面、契約書面(以下「概要書面」と言います)において、修正すべき箇所は「特定利益」の部分だと思います。
 会社として、2023年10月1日以降の新規入会者に対して、インボイス制度を踏まえて、報酬をどのように支払うか、すでに決められていると思います。
 新たに入会する人については、インボイス登録をしない場合、一律に消費税を差し引く形での支払いをしても、独禁法に違反することはありません。
 独禁法はあくまで既に会員契約を締結している会員との関係で適用されます。
 そこで、そういった方針を採用している場合は、「2023年10月1日以降に新規登録を行った会員に対する報酬は、次のとおりとします(いずれの価格も税込価格とします)。

(1) 当該会員が適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であり、かつ、当社に対し、当社への新規登録時にその登録番号を通知した場合、第●条記載の報酬計算方法に基づく報酬本体価格に1・1を乗じた額を、報酬として支払います。

(続きは、「日本流通産業新聞 12月7日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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