【千原弁護士の法律Q&A】▼393▲ 補助金利用を勧誘トークに使うのは問題あり?(2023年11月02日号)

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<質問>


 当社は、住宅関連商品の訪問販売を行っています。最近、太陽光発電設備や蓄電池、高断熱ガラス、浄化槽など、補助金が利用できる対象が多くなっています。その場合、補助金利用を勧誘トークの一つとしています。ご存じのとおり、補助金は、各自治体の方針、時期、申請枠等の問題があり補助金が出ないこともあります。補助金が出ることをトークとして利用し、契約を締結することに問題はないでしょうか。また、結果として、補助金が出なかった場合は、当社は自主的にキャンセルに応じていますが、その他、注意点、対策等があれば、教えてください。(住宅関連商品訪販会社社長)

<回答> 「補助金は確実に出る」は不実告知にも


 ご相談の件、補助金が出ることを勧誘トークとすること自体は、問題がありません。ただ、ご質問の中でも触れられているように、補助金が出るかは不確定要素がある状況で、確実に出ることを前提としてのトークを行って契約をした場合、特定商取引法の不実告知や断定的判断の提供の禁止条項に触れると思います。

 不実告知の場合は、クーリング・オフ期間を過ぎても、消費者からの取消が可能ですし、状況によっては行政処分のリスクもあります。
 そこで、(1)「確実に出る」トークは問題であることを販売員に周知徹底し、補助金が出ない可能性について誤解を生じさせないように十分に顧客に説明し理解を得るよう指導、運用するべきです。
 また、

(続きは、「日本流通産業新聞」11月02日号で)


<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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