【千原弁護士の法律Q&A】▼391▲ 契約書面の電子交付、概要書面との違いは?(2023年10月5日号)

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<質問>


 ネットワークビジネス(NB)会社を経営しています。2023年6月施行の特定商取引法改正による、法定書面の電子交付解禁に関して、先日の連載記事を読み、概要書面の電子交付の導入はあり得るということを理解しました。その上で、当社では、概要書面に加えて、契約書面も電子交付を行いたいのですが、概要書面の電子交付と比べて何が違うのか詳しく教えてください。(NB会社社長)

<回答> オンライン手続きのみでの完結は不可


 まず、概要書面の電子交付についてのルールをおさらいしておきましょう。電子交付をするに当たっては、会社から消費者に対して、「承諾確認の通知」を行う必要があります。概要書面については、オンラインで入会申込を受ける場合、同じ機会に概要書面の電子交付についての承諾を受ければ、この「承諾確認の通知」もオンラインで行うことが認められました。
 そのため、ワンストップで手続きができます。フルオンラインで手続きが完結するため、電子交付制度の利用が可能だと思います。(※なお、概要書面の電子交付を導入したとしても、紙媒体での交付が原則なので、これまでの紙媒体での交付自体を止めることは不可です)
 一方、契約書面については

(続きは、「日本流通産業新聞」10月5日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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