【千原弁護士の法律Q&A】 ▼389▲ 「電話勧誘販売規制がかからない方法」とは?(2023年9月7日号)

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<質問>


 通販会社を経営しています。2023年6月の法令改正により、広告媒体を見て、電話をかけてきたお客さまに、他の商品のお勧めをすると、特定商取引法における、「電話勧誘販売」の規制の対象となることを、先日の新聞記事において知りました。当社でも、いわゆるアップセル、クロスセルは日常的に行っており、対応に追われています。その中で、「こうすれば電話勧誘販売の規制はかからない」という方法もあると聞いています。そちらを教えていただけますか。
                 (通販会社社長)

<回答> 消費者からの自発的電話の場合は該当しないが


 ご質問でご指摘のとおり、アップセル、クロスセル(以下「アップセル等」とします)を行っても、電話勧誘販売の規制がかからないケースがあります。
 すなわち、新聞や雑誌等に掲載されている通信販売広告や商品広告により、消費者から自発的に電話をかけた場合には、その電話の中で事業者が売買契約等に関する勧誘を行ったとしても、電話勧誘販売には該当しないとされています(※2023年6月1日の改正政令施行前の解説より)。

 第1の方法として、この解説を前提とすると、広告媒体に、「消費者が認識可能な形で、アップセル等の対象となる商品を契約条件も含めて全て紹介しておく」という形で、電話勧誘販売規制を避けることが考えられます。
 具体的にはオーダーの対象となったA商品と同じ広告媒体に、

(続きは、「日本流通産業新聞」9月7日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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