【千原弁護士の法律Q&A】▼379▲ 会員のリクルート活動における注意点は?(2023年4月6日号)

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<質問>


 ネットワークビジネス(NB)会社ですが、会員のリクルート活動についてお聞きしたいと思います。ビジネスを紹介する方法ですが、(1)ホームページで宣伝する(2)チラシで宣伝する(3)SNSで宣伝する(4)電子メールで宣伝する─の四つについて、それぞれの法規制の内容、注意点を教えてください。(NB主宰会社社長)

<回答> 「特定商取引法に基づく表示」が必要

 リクルート目的の広告であり、特定商取引法の連鎖販売規制の広告規制がかかるという前提で、ご回答申し上げます。

 まず、(1)~(4)のいずれの場合も、全ての広告媒体に、必ず「特定商取引法に基づく表示」(法定記載事項)を行う必要があります。
 この表示としては、(1)広告をする統括者(会社)の社名、本店所在地、電話番号(2)商品名(3)商品(または役務)の種類(4)特定負担の説明(入会に当たって、どのような金銭負担がいくら必要か)(5)特定利益の計算方法─が必要となります。
 その上で、NB主宰会社自身の広告ではなく、ご質問のような会員個人がリクルート目的で使用する広告媒体の場合、さらに、(6)会員(勧誘者)の氏名(戸籍上のフルネーム)(7)会員の住所(8)会員の電話番号─も記載する必要があります。また、「電子情報処理組織」を使用する方法による広告、具体的には(1)、(3)、(4)については、さらに、(9)代表者または業務責任者の氏名─を記載する必要があります。加えて、(4)の電子メール広告については、メールアドレスの記載も必要です。

(続きは、「日本流通産業新聞」4月6日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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