【千原弁護士の法律Q&A】▼362▲ リフォーム工事の過量販売規制への対策は?(2022年7月28日号)

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【質問】

 訪問販売を行うリフォーム会社ですが、リフォーム工事について、新たに過量販売の規制がかかることになった新聞記事を読みました。具合的にどのようなもので、当社としては、どのように対応したら良いでしょうか。また、違反した場合のリスクも教えてください。(リフォーム訪販会社社長)

【回答】 顧客との契約管理が重要になる

 訪問販売と電話勧誘販売に対する「過量販売」の規制は、もともと特商法が定めているものです。今回、消費者庁は「通達」という形で、住宅のリフォーム工事について、五つの異なる部位を特定して、「1年以内にそれらの5部位のうち三つ以上(同一部位を二つの場合も2回とカウントされます)のリフォーム工事の契約締結があれば、過量販売に該当する」という考え方を示しました。
 通達ではありますが、貴社のような訪問販売によるリフォーム工事会社にとっては「新たな法律」と考えても良い重要な内容だと思います。

 詳細は、消費者庁のホームページの6月22日公表の通達で説明されており、業者用の分かりやすいパンフレットも掲載されていますので、必ずそちらをご参照ください。

 これまでは、日本訪問販売協会による過量販売に当たらない「目安」のような基準があるだけでした。
 ちなみに同協会の基準では、リフォーム工事については「原則、築年数10年以上の住宅1戸につき1工事」という限定的な内容であり、築年数10年未満の住戸に対する基準や目安は不明確でした。

(続きは、「日本流通産業新聞」7月28日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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