【千原弁護士の法律Q&A】▼355▲ SNSを販促に使う場合の注意点は? (2022年4月14日号)

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〈質問〉

 当社では、SNSを使った、化粧品の販促キャンペーンを行おうと考えています。表示においては薬機法や景品表示法に注意しようと思っていますが、その他にどのような規制をクリアする必要があるでしょうか。SNSに特定電子メール法のオプトイン規制がかかるのかも気になりますが、いかがでしょうか。また、私は副業でネットワークビジネス(NB)もやっています。NBでSNSを利用する場合の注意点についても同様に教えてください。(化粧品販売会社社長)

〈回答〉 SNSの利用に特電法の規制はかからないが…

 まず特定電子メール法ですが、現時点で「オプトイン規制」があるのは電子メールの他では、メッセージを電話番号により送受信するサービス(例えば、ショートメッセージサービス:SMS)と、電話番号を用いてアプリケーションによりメッセージを送受信するサービスを利用する場合だけです。
 よって、電話番号を用いてメッセージを送受信するわけではないSNS(ライン、インスタグラム、ツイッター、フェイスブック等)については、規制がかかりません。
 従って、相手の承諾や同意なく、広告メッセージを送っても、特定電子メール法に違反することはありません。
 ただし、運営各社の規約があり、営業目的でのSNS利用が制約されている場合がありますので、ご注意ください。

 その他に考えるべきは、特定商取引法の「通販規制」です。

(続きは、「日本流通産業新聞」4月14日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。現在、120を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手がけてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「こんなにおもしろい弁護士の仕事」Part1~2(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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