【千原弁護士の法律Q&A】▼348▲ 「仮オープン」のクーリング・オフには応じる必要が?(2021年12月9日・16日合併号)

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〈質問〉

 当社は今年の12月1日から、新規のネットワークビジネス(NB)組織をグランドオープンする予定です。それに先立ち6月1日から「仮オープン」し、限られたメンバーの「縁故募集」を開始しました。概要書面については、グランドオープン時からお渡しできるように準備をしています。今回、縁故で入られたメンバーの一部から「概要書面が交付されていないので、永久クーリング・オフできる」という返金の請求がされています。当社はまだ仮オープンなので、この要求に応じる必要はないと思いますが、いかがでしょうか。(NB企業社長)

〈回答〉 概要書面交付なければ行政処分の対象に

 ご質問の件ですが、二つの「よくある誤解」が含まれています。まず、仮オープンやグランドオープンなどは、会社において決めているだけで、法的には全く意味がありません。特商法においては「特定利益が得られることを告げて勧誘し」(報酬が支払われるのがグランドオープン後であっても関係ありません)、加えて「特定負担」があれば(こちらも、仮にグランドオープン後の支払い条件であっても関係ありません)、それは連鎖販売取引への勧誘です。当然、概要書面・契約書面という二つの法定書面の交付が必要になります。

(続きは、「日本流通産業新聞」12月9日・16日合併号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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