【千原弁護士の法律Q&A】▼336▲ 改正個人情報保護法への対応は?(2021年6月17日号)

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〈質問〉

 当社は、名簿業者から有料で個人情報を取得して、教材販売を行っています。改正個人情報保護法の全面施行が2022年4月(オプトアウトの経過措置は2021年10月から)と聞いておりますので、当社としても対策を進めたいと思っています。そこで、(1)オプトアウト規定の追加規制の内容と、当社として行うべき対応、についてお聞きしたいと思っています。また、(2)当社が、関連会社や取引先に対して、「当社が名簿業者から取得した名簿」、あるいは「そのような名簿に基づいて編纂した顧客名簿」を渡すことは、オプトアウト規制の対象になるのか、についても教えてください。(教材販売会社社長)

〈回答〉 今改正は名簿屋ビジネスへの規制強化に

 (1)まず、「オプトアウト制度」というのは、本人の求めがあれば事後的に使用停止することを前提に、提供する個人データの項目等を公表等した上で、本人の同意なく第三者に個人データを提供できる制度です。名簿業者はこの制度を利用して個人データの販売を行っており、多くの会社が名簿業者から個人データを取得し、個人情報の利用目的をホームページのプライバシーポリシー等で公表した上で、取得した個人データを営業利用しています。

 このように、オプトアウト制度は、事実上、名簿業者の営業を適正と認める制度と言えるでしょう(ただしオプトアウト制度を採用するためには、個人情報保護委員会に届け出を行い、規制に従って営業を行う必要があります)。

 今回の改正法(施行時期はご質問のとおりです)では、オプトアウト制度の利用により第三者に提供できる「個人データの範囲」が限定されます。
 改正前の法律では、オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データから、「要配慮個人情報(病歴や身体のサイズ等、差別につながるような情報等)」のみが除外されていました。

(続きは、「日本流通産業新聞」6月17日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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