【千原弁護士の法律Q&A】▼327▲ 4月からの総額表示。概要書面や契約書面は?

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〈質問〉

 訪販業界の関係者です。総額表示の義務付けについてご質問したいと思います。国税庁のホームページでは、2021年3月31日までが移行期間で、4月1日以降、消費者に商品価格を提示する場合は、総額表示になるとされています。事業者間取引は該当しないということですが、連鎖販売取引の法定書面(概要書面や契約書面)は、総額表示が必要になるのでしょうか? また、訪問販売や電話勧誘販売の契約書面はいかがでしょうか。(訪販業界関係者)

〈回答〉 義務の対象ではないが、誤解のない表記必要

 ご理解のとおり、21年3月31日をもって総額表示の特例制度が終了し、4月1日から総額表示が義務づけられることになります。

(続きは、「日本流通産業新聞」」2月11日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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