【千原弁護士の法律Q&A】▼325▲ 外国籍会員の日本法人登録について教えてほしい

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〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)会社を経営していますが、外国人の登録についての質問です。外国人個人が登録する際に、NBを行う在留資格が必要なことは理解しています。外国人が日本法人を設立する場合についてお聞きしたいのですが、NBを行う法人として登記し、かつ代表者が、「経営・管理」の在留資格を持つ場合でなければ、法人として登録するのは適切でないという理解でよろしいでしょうか。今般、会員から、「入国後に日本法人を設立していた場合、当社での法人会員登録を認めてもらえるのか?」との質問を受けました。また、既に個人として登録している外国籍会員が、法人を設立し、法人登録に変更したいと言ってきた場合、どのように考えれば良いかについても、教えてください。(NB会社社長)

〈回答〉 個人として適法なNB活動ができるかが問題

 まず「入国後に法人を設立し、法人としての会員登録を希望した場合」について説明します。入国後に法人を設立し、在留資格「経営・管理」をもって在留する外国人が、経営する会社について、「法人会員としての」登録を行うことの可否については、下記のとおりです。

 外国人が日本に法人を設立しており、その会社の定款における事業目的として「連鎖販売取引」が入っていれば、その会社の外国人社長や外国人社員がNB活動をすることができる、ということにはなりません。

(続きは、「日本流通産業新聞」」1月21日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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