【千原弁護士の法律Q&A】▼320▲ サプリメント広告の体験談、容認の範囲は?

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〈質問〉

 サプリメントの販売会社です。巷の広告で、よく体験談を目にします。「治る、効く」のような、効果効能を直接的にうたうことは薬機法に触れると理解していますが、体験談自体が全て禁止されるものではないとも思っています。容認される範囲はどうなっているでしょうか。「個人の体験談です」という趣旨を明確にすれば良いのでしょうか。どこまで許されるのか、何が問題なのか?という点を理解しておきたいと思います。(サプリメント販売会社社長)

〈回答〉 「使用感」や「使用方法」の記載は問題なし

 サプリメントの広告において、体験談は大事ですよね。消費者庁「健康食品に関する景表法及び健康増進法上の留意事項(ガイドライン)」では、「体験談の使用」について、以下のような解説を行っています。

 (1)まず「実際に商品を摂取した者の体験談を広告等において使用することが、直ちに虚偽誇大表示等に当たるものではありません」としています。
 したがって、ご理解のとおり、体験談自体が禁止されるものではありません。

 (2)続いて「しかし、体験談を不適切に使用することにより、消費者に誤認される表示をする場合には、その表示は虚偽誇大表示等に当たるおそれがあります。なお、

(続きは、「日本流通産業新聞」」11月5日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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